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(名 称)
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第 1 条
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本会は、日本計量証明事業協会連合会と称する。
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(事務所)
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第 2 条
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本会は、主たる事務所を東京都に置き、必要に応じて従たる事務所を 東京都以外の地に置くことができる。
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(目 的)
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第 3 条
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本会は、会員相互の連絡を強化し、計量証明事業の円滑公平且つ適確な運営と、経営の改善合理化を図り、国民経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
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(事 業)
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第 4 条
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本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員相互の連絡を強化し、併せてその親和協調を図るために必要な 事業
2.計量証明事業の改善合理化に必要な事業
3.計量に関する調査研究
4.計量知識の普及及び技術向上等に必要な講習会の開催並びに印刷物 の発行
5.関係官庁及び関係団体との連絡並びに関係官庁に対する建議及び陳情
6.計量に必要な資材及び物資の斡旋
7.その他本会の目的達成に必要な事業
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(会員の構成)
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第 5 条
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本会の会員になることの出来る者は、次の各号の者とする。
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1.
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正会員
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(1)
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都道府県に所在する計量証明事業協会(以下「協会」という)又はこれに準ずる者。
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(2)
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協会又はこれに準ずるもののない都道府県に所在する計量証明事業の登録者。
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2.
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特別会員
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計量証明事業を行う法人で、二以上の都道府県にわたり支部、支社、支店等(事業所及び出張所を含む)を有するものの本部、本社、本店等。
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3.
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賛助会員
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その他本会の趣旨に賛成する者。
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(入会及び退会)
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第 6 条
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本会に加入しようとする場合は、理事会の承認を経なければならない。
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第 7 条
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会員は届出によって本会を退会することができる。
退会の届出は退会の日より1ヶ月以前に行わなくてはならない。
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(入会金)
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第 8 条
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本会に入会しようとするものは、別に定める入会金を納入しなければならない。
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(会 費)
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第 9 条
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本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
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第 10 条
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会員は、第8条の入会金、前条の会費の返戻及び本会の資産の配分の請求をすることはできないものとする。
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(役員、定数)
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第 11 条
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本会に次の役員を置く。
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会 長
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1名
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副 会 長
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2名以内
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常務理事
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1名以内
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理 事
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65名以内
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監 事
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2名
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(役員の選任)
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第 12 条
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理事及び監事は総会において、代議員及び学識経験者の中より選任し、会長、副会長、常務理事は理事の互選とする。
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(役員の職務)
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第 13 条
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役員の職務は、次の通りとする。
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1.
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会長は、本会を代表し、本会の職務を総理する。
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2.
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長の定める順位に従い、その職務を代理する。
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3.
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常務理事は、会長、副会長を補佐し、本会の業務を担当する。
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4.
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理事は、理事会を組織し、会務の運営にあたる。
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5.
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監事は、本会の業務及び経理状況を監査する。
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(役員の任期)
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第 14 条
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役員の任期は次の通りとする。但し、再任を妨げない。
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1.
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理事及び監事の任期は2年とする。
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2.
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補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任の期間とする。
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3.
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増員によって選任された役員の任期は、次期の改選期までとする。
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4.
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役員は任期満了後と雖も後任者の就任するまで、その職務を行うものとする。
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(顧問及び相談役)
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第 15 条
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本会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問及び相談役は、本会の運営又は重要会務につき会長の諮問に応ずる。
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(代議員の選出)
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第 16 条
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会員は当該会員の構成者の中から、別に定める定数の代議員を選出するものとする。
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(代議員の職務)
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第 17 条
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代議員は総会に出席し、総会提出議案の議決を行うものとする。
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(代議員の任期)
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第 18 条
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代議員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第14条第2、第3、第4号の規定は、これを代議員に準用する。
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(会議の種別及び招集)
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第 19 条
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会議は総会及び理事会とし、会長が招集し、会議の議長は会長とする。
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(会議の定数)
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第 20 条
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前条の会議は、それぞれの会議に出席すべき者の3分の2以上が出席しなければ
成立しないものとする。
但し、書面による委任の場合は出席とする。
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(決 議)
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第 21 条
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会議の議事は、出席員の過半数の同意をもって議決する。
但し、可否同数のときは会長の決するところによる。
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(総会の構成及び種別)
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第 22 条
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総会は、代議員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。
通常総会は、年1回事業年度終了後2ヵ月以内に招集する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の3分の2以上若しくは、監事の請求があったとき招集する。
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(附議事項)
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第 23 条
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総会には次の事項を付議する。
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1.
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事業報告及び事業計画
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2.
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収支決算及び収支予算
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3.
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役員の選任
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4.
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規約の変更
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5.
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その他本会業務運営に関する事項及び、会長又は理事会において必要と認めた
事項
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(構 成)
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第 24 条
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理事会は、理事をもって組織する。
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(召 集)
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第 25 条
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理事会は、会長が必要と認めたとき又は3分の2以上の理事が会議に 附すべき事項を提示して請求のあったとき招集する。
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第 26 条
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会長は、理事会に附すべき事項のうち、簡易なこと又は急を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、会議に換えることができる。
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(会 計)
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第 27 条
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本会の経費は、次の各号及びその他の収入をもってあてる。
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(財産の管理)
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第 28 条
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本会の財産は、理事会の議決を経て、会長が管理する。
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(予算及び決算)
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第 29 条
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本会の収支予算は、総会の議決を経て決め、収支決算は年度終了後2ヵ月以内に会長において収支決算書を作成し、監事の意見書を付し、事業報告書と共に総会の承認を得なければならない。
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(事業年度及び会計年度)
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第 30 条
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本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。
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第 31 条
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計量証明事業の発展に貢献した会員、及び、本会の発展に貢献した会員の表彰については、別に定める。
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(規約に規定なき事項)
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第 32 条
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本規約に定めのない事項で第23条に規定される事項以外については、理事会の決議により定める。
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1.
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規約約第30条の規定に拘わらず、昭和36年度は昭和36年7月3日より昭和37年3月31日
までとする
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2.
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本規約は昭和36年7月3日より施行する。
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昭和37年4月25日より施行する。(一部改正)
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昭和39年4月18日より施行する。(一部改正)
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昭和41年11月17日より施行する。(一部改正)
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昭和42年4月11日より施行する。(一部改正)
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昭和48年5月10日より施行する。(一部改正)
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昭和58年4月1日より施行する。(一部改正)
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平成6年5月13日より施行する。(一部改正)
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平成16年5月12日より施行する。(一部改正)
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平成17年5月12日より施行する。(一部改正)
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平成24年11月30日より施行する。(一部改正)
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本規約に定めのない事項で第23条(総会に付議する事項)に規定される事項以外については、理事会の議決により定める。
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第 8 条
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入会金について
入会金は当分徴収しない。
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第 9 条
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会費について
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(1)
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会員は都道府県協会の構成員1人当り年額2,000円を納入するものとする。
(平成6年5月13日)
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(2)
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(1)の会費については、当該年度中は構成会員の増減あるも会費の追徴又は返戻等はしないものとする。
但し、年度途中都道府県協会設立による新規加入の場合は(1)による。
なお、事情やむを得ざるときは入会初年度に限り、構成員1人につき500円とすることができる。
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第 15 条
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顧問及び相談役について
相談役は当分これを委嘱しない。
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第 16 条
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代議員の選出について
代議員数は、当該都道府県協会の構成員20名につき1名とし、端数は4捨5入し、最低1名、最高10名とする。
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(目 的)
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第 1 条
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本規定は、日本計量証明事業協会連合会規約第31条に定める表彰について定める。
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(表 彰)
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第 2 条
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第2条 表彰及び推薦は、次により行う。
会長表彰:本会総会の際、表彰状及び記念品を授与して行う。
会長推薦:経済産業大臣表彰及び、日本計量振興協会会長表彰候補者の推薦については、理事の推薦状を基に理事会の選定を得て、会長が決める。
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(選 考)
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第 3 条
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表彰及び推薦を受ける者は、本会会員及び本会会員の構成会員であり、次の各号のいずれかに該当する者であって、各都道府県会員代表者の推薦を得た者から、理事会の選考を経て原則として会長によって決定された者とする。
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(1)
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会長表彰
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@
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本会の役員を10年以上歴任し、本会発展に多大な貢献をした者。
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A
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本会都道府県会員の構成員として15年以上加入し、計量証明事業の発展に多大な貢献をした者。
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B
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前各号に拘わらず、計量証明事業の発展に関し、特に著しい功績があったと会長が認める者。
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(2)
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経済産業大臣表彰(計量関係功労者)候補者推薦
計量証明事業者として20年以上経て、その業績が顕著な者。
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(3)
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(社)日本計量振興協会会長表彰候補者推薦
計量証明事業者として10年以上経て、その業績が顕著な者。
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(制 限)
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第 4 条
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表彰は同一人については、1回に限るものとする。
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附 則
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この規定は平成17年4月1日から施行する。
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