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事業規程の届出 |
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事業の実施方針にかんし省令で定める事項を記載した事業規程を登録後、遅滞なく届出ること。 |
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事業規程に記載すべき事項 |
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ア. |
計量証明の対象となる分野に関する事項 |
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イ. |
計量証明を実施する組織に関する事項 |
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ウ. |
計量証明の基準となる計量の方法に関する事項 |
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エ. |
計量証明に使用する特定計量器、その他器具、機械又は装置の保管、検査及び整備に関する事項 |
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オ. |
計量証明書の発行に関する事項(標章(ロゴマーク)を付す場合は、その取扱いに関する事項を含む) |
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カ. |
計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項 |
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キ. |
その他計量証明事業に関し必要な事項 |
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一般計量士又は一般主任計量者の配置 |
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登録を受けた事業所には、一般計量士及び一般主任計量者を配置すること。また、これを欠くに至ったときは、概ね1ヶ月以内に補充し、その氏名を届出ること。 |
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登録申請書記載事項変更届 |
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登録申請書記載事項に変更があった場合は、遅滞無く、知事に届出ること。 |
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事業廃止の届出 |
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登録にかかる事業を廃止したときは、遅滞無く知事に届出ること。 |
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報告書の提出 |
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毎年4月中に、前年度(4−3月)の事業の状況(証明件数等)につき知事に報告書を提出すること。 |
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計量証明検査 |
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ア. |
計量証明事業者は、登録を受けた日以降、政令で定める期間(非自動はかり、分銅、おもりは2年)ごとに計量証明に使用する特定計量器について、登録をした知事が行うか又は知事が指定した機関の行う検査(計量証明検査)を受けること。 |
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イ. |
但し、検定証印又は基準適合証印に表示された年月の翌月から起算して1年を経過しない特定計量器は、検査を受ける必要はありません。 |
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ウ. |
計量証明事業者が適正計量管理事業所の指定を受けている場合及び計量証明検査に代わる計量士による検査を受けその旨知事に届け出た場合は、計量証明検査を受ける必要はありません。 |