計量証明の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事の提出しなければなりません。
 
氏名又は名称及び住所並び法人にあっては、その代表者の氏名
事業区分(長さ、質量等)
事業所の所在地
計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令(以下「省令」という。)で定める
ものの名称、性能、数
その事業にかかる業務に従事する者であって次に掲げる者の氏名(アの場合は氏名及び登録番号)及び職務の内容
  ア. 事業区分に応じた経済産業省令で定める計量士
  イ. 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者(一般主任計量者)
 
 
特定計量器の性能及び使用方法その他計量証明に使用する設備について、使用上の知識経験を有する者として
経済産業大臣が定める基準に適合すると認められた者です。
その基準は、計量証明事業に携わる者又は知事の指定する講習を受講した者であって、知事が行う主任計量者試験に
合格した者です。
試験合格者には、主任計量者試験合格証が交付され、一般主任計量者として他県においても同様な資格を有する
ことになります。
一般主任計量者は、引続き必要な知識習得に努めるものとし、5年毎に知事が指定する講習会を受講することが望ましい
とされています。
 
 
知事は、登録の申請が、計量証明に使用する特定計量器などが省令で定める基準に適合し、計量士又は
一般主任計量者が計量管理を行うものであるときは、その登録をしなければなりません。
知事は、登録したときは、申請者に登録証(有効期限は無い)を交付します。
 
  登録を受けた事業者は、計量証明にかかる計量管理を的確に行う他、以下の義務等が課せられます。
 
事業規程の届出
  事業の実施方針にかんし省令で定める事項を記載した事業規程を登録後、遅滞なく届出ること。
事業規程に記載すべき事項
  ア. 計量証明の対象となる分野に関する事項
  イ. 計量証明を実施する組織に関する事項
  ウ. 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
  エ. 計量証明に使用する特定計量器、その他器具、機械又は装置の保管、検査及び整備に関する事項
  オ. 計量証明書の発行に関する事項(標章(ロゴマーク)を付す場合は、その取扱いに関する事項を含む)
  カ. 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
  キ. その他計量証明事業に関し必要な事項
一般計量士又は一般主任計量者の配置
  登録を受けた事業所には、一般計量士及び一般主任計量者を配置すること。また、これを欠くに至ったときは、概ね1ヶ月以内に補充し、その氏名を届出ること。
登録申請書記載事項変更届
  登録申請書記載事項に変更があった場合は、遅滞無く、知事に届出ること。
事業廃止の届出
  登録にかかる事業を廃止したときは、遅滞無く知事に届出ること。
報告書の提出
  毎年4月中に、前年度(4−3月)の事業の状況(証明件数等)につき知事に報告書を提出すること。
計量証明検査
  ア. 計量証明事業者は、登録を受けた日以降、政令で定める期間(非自動はかり、分銅、おもりは2年)ごとに計量証明に使用する特定計量器について、登録をした知事が行うか又は知事が指定した機関の行う検査(計量証明検査)を受けること。
  イ. 但し、検定証印又は基準適合証印に表示された年月の翌月から起算して1年を経過しない特定計量器は、検査を受ける必要はありません。
  ウ. 計量証明事業者が適正計量管理事業所の指定を受けている場合及び計量証明検査に代わる計量士による検査を受けその旨知事に届け出た場合は、計量証明検査を受ける必要はありません。
 
 
事業登録の取消又は事業の停止
  知事は、計量証明事業者が次の一に該当するときは、その登録を取消し又は1年以内の期間を定めその事業停止を命ずることが出来ます。なお、この他、悪質な場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を課せられることがあります。
  ア. 申請書記載事項の変更、計量証明検査の規定違反
  イ. 計量法92条第1項及び3項に該当する者で1年を経過しないとき
  ウ. 事業規定変更命令又は適合命令に違反したとき
  エ. 事業規定を実施していると認められないとき
  オ. 不正の手段により登録を受けたとき
登録の失効
  証明事業者が、登録にかかる事業を廃止したとき又はその登録をした知事の管轄区域外へ事業所を移転したときはその登録は効力を失います。
登録証の再交付
  登録証を汚し、損じ、失ったときは再交付申請書にその事実を記した書面を添えて提出し、再交付を受けることが出来ます。
  
 
 
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