当連合会は、都道府県段階の計量証明事業協会又は部会を会員としていますので、
まだ加入されていない計量証明事業協会又は部会おかれては、是非ともご加入いただき、
計量証明事業の発展に向けて、ともに歩んでいきませんか。

 

■ 当連合会へ加入のご希望がある場合 ■

 

 

事務局まで電話などでご一報ください。状況によっては当方より現地にお邪魔してご説明などさせて頂きます。

 

 

 

■ 県段階に計量証明事業協会又は部会が組織されていない場合 ■

 

 

同業の方々でご相談頂き、協会又は部会を組織したうえでご加入ください。
どうしても協会を組織できない場合は、個々の会社、または個人として当連合会に
加入することもできますので、当連合会へ直接電話でお尋ねください。

 

 

 

■ ご 連 絡 先 ■

 

 

住 所

103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号(製粉会館3階)

 

電 話

03−5641−6140

 

F A X

03−5641−6141

 

 

 

 

 

■ 計量証明事業の登録手続き ■

 

 

一般計量証明の事業であって、運送、寄託又は売買の目的である貨物の積卸し又は入出庫に
際して行うその貨物の長さ、質量、体積又は熱量の証明(船積み貨物の積込又は陸揚げの
際の質量又は体積の計量証明は除く)の事業行おうとする者は、その所在地を管轄する
都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。

登録に関する詳細はこちらをご覧ください。

 

 

 

      ◆登録手順

 

 

登録の申請

提出書類

  • 計量証明事業登録申請書(様式第1)
  • 計量証明事業の概要(様式第2)
  • 案内図及び平面図(様式第3)
  • 使用特定計量器の検定済証(写)
  • 計量士登録証又は主任計量者試験合格証
  • 上記の雇用関係を証する書面
  • 登記簿謄本(法人)又は住民票(個人)

申請書の提出

登録申請書類等の受理
登録手数料 53,800円(東京都)
(収入印紙)

事業所の調査

登録申請書の記載内容の状況調査の実施

登録の決定

登録の基準に適合するとき

登録証の交付

登録証の交付

事業規程提出

省令で定める事項について事業規程を作成し登録後、
原則1ヶ月以内に提出すること

登録簿の記載

都道府県の登録簿に記載

 

 

 

 

 

 

 

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